会社設立のすゝめ

助成金について2

ここでは、前ページで載せられなかった「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」、「特定求職者雇用開発助成金」、「介護基盤人材確保助成金」について載せていこうと思います。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

対象労働者

・30歳未満の若年者(35歳未満に要件緩和)
・45歳以上の中高年齢者
・母子家庭の母など
・障害者
・日雇労働者、ホームレス

※序器の方を試行的に雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。

手続きについて

1、ハローワークへトライアル雇用の求人登録
2、トライアル雇用紹介、面接、採用
3、トライアル雇用実施の計画書の提出(雇入れから2週間以内)
4、トライアル雇用の終了
5、トライアル雇用結果報告書の作成と奨励金支給申請

※試行(トライアル)雇用期間は原則3ヶ月となります。

奨励金の支給

トライアル雇用を実施する事業者には、トライアル雇用を実施し、対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。120,000円が限度です。

 

特定求職者雇用開発助成金

対象労働者

・60歳以上の方
・身体、知的、精神障害者
・母子家庭の母など
・中国残留邦人など永住帰国者
・手帳保持者(炭鉱、沖縄、漁業など)

※上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。

制度概要

上記の方をハローワーク、または一定の要件を満たす民間職業紹介所の紹介で雇い入れた事業主に支給されます。

助成金

対象労働者(一般被保険者)

大企業

中小企業

助成期間

高年齢者(60歳以上、65歳未満)
障害者、母子家庭の母など

50万

60万

1年間

短時間労働者

30万

40万

1年間

重度障害者

100万

120万

1年6ヶ月

 

介護基盤人材確保助成金

対象労働者

改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務をになう人材として以下の条件に合う者

・社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者
・保健医療サービス、もしくは福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者
・サービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者

※短時間労働保険者を除く

支給対象人数

3人まで

支給額

1人当たり6ヶ月70万(限度)

支給対象期間

改善計画期間の初日以降において最初に労働者を雇入れた日から6ヶ月。ただし、特定労働者の2人目以降は、1里目の支給対象期間内となります。

助成金制度ごとによっては、必要な条件が付加されます。これらを設立したばかりの会社が単独でクリアすることは、かなり難しいといわざる得ません。助成金を受給するためには、労働関係法規のプロフェッショナルの社会保険労務士などに依頼して、指示を仰ぐのが最も良いと考えられます。

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最終更新日:2022/12/12

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