会社設立のすゝめ

会社設立の準備

あなたが会社を設立させるにあたり、その前にやるべきことがあります。何だと思いますか。資金集め?登記申請?確かにそれも必要ですが、まず最初にやるべきことは以下の3つです。

商号(会社の名前)の決定

まず最初に商号を決めなければなりません。商号とは会社の名前であると同時に、顔でもありますので慎重に決定しましょう。一度決定した会社の名前を変えることもできますが、商号の変更のためには、定款(ていかん)、登記内容の変更、各種官庁への変更届出などの面倒で複雑な手続きが必要になります。そのため、このような会社の名前は一回で決めてしまいましょう。

新会社法では、急報よりも類似商号の規制が緩和されたのですが、これは「何があっったとしても、自分で責任を取れ」ということになります。事前に法務局で同一市区町村内に同一の商号がないかどうか、チェックしておいてください。

目的(仕事の内容)

会社は「定款」で定めた事業目的以外の営業活動は行うことはできません。定款の記載とまったく異なる業務については、新規事業としては始められませんので注意が必要です。事業目的は、違法性が無い事、内容が明確である事、営利性のある事を条件として定款に記す必要があります。法律に違反するような内容では、「会社の事業目的」とすることはできません。

事業内容は、一般に理解できる文面で記載してください。私用できり文字は漢字、ひらがな、カタカナのみでアルファベットは使用できませんので注意してください。
例:「教育の販売」では意味がわかりません。「教科書の販売」、「教材の販売」など明確に書きましょう。

会社の住所

設立の登録を行うにあたっては、具体的な住所を記載する必要があります。ただし、法務局(登記所)が特定できれば構いませんので、最小行政区画の市区町村までを決めておけばいいでしょう。

印鑑

会社では、印鑑が必要です。この印鑑は「代表取締役印」と呼ばれ、一般には「会社の実印」とも言われています。1辺が1cm以上fで3cm以内の正方形に印影が収まり、かつ商号が可能な印影が複雑すぎない、簡単すぎない印鑑でなくてはいけません。この条件にさえ当てはまれば、代表者の姓のみだけでも構わないのですが、一般的には対外的信用を考慮して、「○○株式会社代表取締役印」のような印影の代表印を調達します。

会社の種類

現行の新会社法、商法で定められた会社は「株式会社」、「合同会社(LLC)」、「合名会社」、「合資会社」の4種類です。設立主旨や資本金の多寡によって形態を洗濯しましょう。

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2022/12/12 更新

 

株式会社

合同会社(LLC)

合名会社

合資会社

組織

法人

法人

法人

法人

責任

有限責任

有限責任

無限責任

無限責任と有限責任

内部組織

株主総会と取締役のみ必須

自由

自由

自由

メリット

・信用度が高い
・規模拡大に適している

・設立費用が安い
・運営の自由度が高い

運営の自由度が高い

運営の自由度が高い

デメリット

・結局は費用が高い

・認知度が低い
・規模拡大に適さない

無限責任である

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定款認証費用

約9万円
(電子定款認証を活用した
場合は約5万円)

公証人の認証は不要

公証人の認証は不要

公証人の認証は不要

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