新会社法
平成18年5月からスタートした法律、新会社法はそれ以前の会社に関する法律は1つにまとまっていなかった、商法、有限会社法などを統合し、かつ大幅に改正した法律です。今までとの大きな変更点は、まとめると以下の4点となります。
・有限会社制度の廃止
・最低資本金規制の撤廃
・取締役人員の変更、監査役制限の撤廃
・類似商号規制の廃止
旧法との比較
以下にその変更ポイントと旧法を表してみました。少し比較してみましょう。包括とは「全体をひっくるめてまとめること」を意味します。
旧法 |
新会社法 |
||
株式会社 |
有限会社 |
||
最低資本金 |
1,000万円 |
300万円 |
下限規制を撤廃 |
取締役会、監査役 |
必ず設置 |
任意で設置 |
任意で設置 |
取締役の数 |
3人以上 |
1人以上 |
1人以上 |
取締役、監査の人気 |
取締役2年 |
制限なし |
最長10年まで |
会計参与制度 |
規定なし |
規定なし |
導入可能 |
類似商号 |
不可 |
不可 |
可(ただし、商標登録による保護は可能) |
包括目的記載 |
不可 |
不可 |
可 |
有限会社は株式会社へ
新法で廃止になった有限会社は、株式会社への組織変更が可能です。その場合、定款(ていかん)の作成と登記さえ行えば、増資する事無く、組織変更が可能です。炊事商号の区政の廃止により、同一照合の株式があったとしても変更可能となります。しかし、既存の同一商号の株式会社が商号に商標登録建権を持っていた場合は不可となり、名前を変更し無ければならないようです。
減資が可能
資本金規制が撤廃されたため、今までの株式会社は1,000万円以上の資本金が必要だったのですが、それほどのお金が無くても会社を設立できるようなりました。また、減資により不良債権の圧縮や運転資金の増強が可能です。
取締役の数
今までの株式外者は、取締役が最低3人以上必要でした。ただし、これは株式のすべてを「譲渡制限付き株式」とすることが条件となります。これは株主総会の承認を得なければ持ち株を取得できない、という制限の付いた株式であり、その旨を定款(ていかん)に記載する必要があります。また、取締役が1人ならば取締役会開催の義務がなくなるために、意思決定もスムーズになります。
会計参与制度の導入
会計参与の資格を持つ、税理士や花王人会計士を、株主総会で選任することが(任意で)可能となりました。会計監査のアウトソーシング(業務の一部を一括して他企業に請け負わせる経営手法)化によって、計算処理の信頼性が向上します。
包括的な目的記載
定款に記載する「会社の目的」に包括的な記載が可能と認められました。定款の審査における労力を割くための処置であり、定款を変更する事なく、比較的容易に新規分野への進出が可能となりました。
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Last update:2022/12/12